電子決済等代行業(*1)について、銀行法第52条の61の8第1項等の規定に基づき明らかにする事項及び銀行法52条の61の8第2項等の規定に基づき金融機関が営む業務との誤認を防止するための情報提供
- 商号:株式会社ネクスト・ブレイン
- 本社住所:〒530-0053
大阪市北区末広町3-21 扇町センタービル - 銀行法第2条第17項に規定する電子決済等代行業
- 信用金庫法第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業
- 労働金庫法第89条の5第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業
- 農林中央金庫法第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業
- 農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業
- 水産業協同組合法第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業
- 株式会社商工組合中央金庫法第60条の2に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業
- 不正アクセスや事故等に起因して利用者に損害が発生した場合、当社が利用者への対応窓口となり損害を補償します。
- ただし、金融機関に不正アクセス等の責任がある場合、両社協議のうえで補償を検討します。
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当社は、APIまたはスクレイピング接続で金融機関から取得した利用者情報を、契約有効期間中および契約終了後においても第三者に開示いたしません。(*2)
(*2) 法令等に基づく開示、利用者が第三者提供に同意した場合は除く。 - 当社は、利用者情報について、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正侵入または情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を講じるものとします。
- スクレイピング契約においては、利用者のインターネットバンキングのID及びパスワードを当社の責任において厳重に管理し、第三者に開示いたしません。
- 金融機関は、当社による利用者情報の取り扱いが不適切であると判断した場合、API接続を停止(スクレイピング接続の場合は、アクセス遮断または当社に停止を請求)することがあります。
- 当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが金融機関と利用者に負う義務と同等の義務を電子決済等代行業再委託者に負担させ、一切の責任を負います。
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金融機関は、当社が電子決済等代行業再委託者等に対する適切な対応を怠ったと判断した場合、API接続を停止することがあります。
(*3)電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項及び(*1)に掲載の関係法令に規定する再委託者をいいます。
一 電子決済等代行業者の商号及び住所
二 電子決済等代行業者の権限に関する事項
会員からの同意を得た上で、連携先金融機関口座の情報参照及び振込依頼・振込指図の伝達を行います。
当社は電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、連携先金融機関を代理する権限を有しません。
当社が行う電子決済等代行業者としての業務は、連携先金融機関が行うものではありません。
三 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
当社の電子決済等代行業の実施に際して、会員において損害が発生した場合は、当社は、速やかに原因を究明し、当該損害がお客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様に当該損害を賠償又は補償いたします。
但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、補償を行うものとします。
なお、連携先金融機関との損害賠償に関する契約内容は、連携先金融機関との契約締結後、遅滞なく開示いたします。
四 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
大阪市北区末広町3-21 扇町センタービル
gosodan@nexb.jp
五 その他内閣府令等で定める事項
電子決済等代行業の登録番号: 近畿財務局長(電代)第5号
電子決済等代行業該当サービスの手数料:以下のとおりです
法人向けサービスの料金内に含む
個人事業主向けサービスの料金内に含む
一号業務(為替取引の指図伝達)における上限額:設定しておりません
契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い:無料サービスについては、特段の契約期間の定めはありません。有料サービスについて、契約期間の半ばでお客様が解約を行った場合、当該契約期間分の利用料金をお支払い頂きます(当該契約期間終了までは有料サービスを利用することが可能となります)。
利用者に係る識別符号の取得有無:同期口座の選択画面において「API」と明記のない金融機関については、識別符号を取得する形(いわゆるスクレイピング方式)にて、電子決済等代行業を実施しております。
(*1)ここでいう「電子決済等代行業」は、当社が電子決済等代行業者として登録している以下を総称しています。
電子決済等代行業に係る金融機関との契約内容の公表
平成30年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」(銀行法第52条の61の10第3項等)とそれに係る政令・府令等に基づき、当社と金融機関とのAPIまたはスクレイピング接続における契約内容の一部を公表いたします。
当社と以下のリストに掲載の金融機関は、APIまたはスクレイピング接続における契約において、次の内容を定めています。
(2)当社が電子決済等代行業者の業務に関して取得した利用者情報について
(3)電子決済等代行業再委託者(*3)における当社が取得した利用者情報の取り扱いと当社が行う措置、および金融機関が行う措置について